よくある質問

お客様からのよくあるご質問をご案内します。

購入時の申込手数料は一切かかりません。
ただし、出資の際の振込手数料は、投資家様のご負担となります。A funding の出資受け 入れ口座はGMOあおぞらネット銀行ですので、GMOあおぞらネット銀行からの振り込みの場合は無料となります。
また、投資対象不動産を予定通りに売却できた場合の、元本の償還と利益の分配に掛かる振込手数料は匿名組合の負担となりますので、投資家様への分配額から差し引かれること はありません。
マイナンバー情報をお預かりする理由は、私たちが税務署に提出する「支払調書」です。 不動産特定共同事業の終わりに、投資家の皆さまに配当をした後に出すこの書類には、投資家様一人一人についてマイナンバー情報を書かなくてはなりません。 マイナンバーの利用範囲は「税」「社会保障」「災害対策」に限定されるというのが原則ですが、このうち「税」のためという事になります。 なお、私たちは犯罪による収益の移転防止に関する法律の第2条2項26に規定された「特定事業者」であり、同法の第6条第2項に基づき、退会をされたとしてもマイナンバー情報を含む個人情報は7年間保管され、しかる後に削除されます。
分配額÷投資額です。なお、A funding は「利回り」を「年利」で表示しております。
以下、税金を考慮せずに説明します。例えば「 年利」が5.0%で運用期間が6ヶ月ならば、得られる分配は2.5%になります。
ただし、出資をして頂いてから運用開始まで、ま た運用を終了してから配当までそれぞれ1~2か月掛かります。
匿名組合契約に基づいて、原則として投資対象不動産の売却の2ヶ月後ですがファンドによって異なりますので、それぞれの概要をご覧下さい。
元本保証はありませんが、優先劣後構造で安全性を高めています。
不動産特定共同事業法は、第二十七条で財産の分別管理を定めています。そこで私たちは、以下の2つの方策を講じております。
① A funding専用の銀行口座(GMOあおぞらネット銀行)を設け、物理的に分別する。
② A fundingに関わる入出金の会計処理を、利害関係の無い外部の税理士法人に委託し、組織的に分別する。
以下のURLのページをご覧ください。
https://afunding.jp/page.php?p=jreit
相続人への名義変更をするか、匿名組合を解約するかの、どちらかを選んで頂きます。
匿名組合契約に基づいて出資された個人の方が受ける利益の分配については、基本的には雑所得として申告していただくこととなります。よって、分配金のお振込み時に差し引かせていただく源泉税額(20.42%)は、当該申告時にご精算ください。ただし、その年中に支払いを受ける分配金が20万円以下の方は、他の所得の状況により申告が不要になる場合があるなど、各納税者様ごとに取り扱いが異なりますので、詳細につきましては税務署や税理士にご相談ください。弊社におきましては、税金や納税に関するご質問にはお答えしかねますので、ご留意ください。
投資家様が簡易書留のハガキを受け取られた後、簡易書留に付された「お問い合わせ番号」が「郵便追跡サービス」のホームページに反映される時間、またそれを弊社の担当者が確認する時間が必要なため、数時間のタイムラグがあります。
恐れ入りますがしばらく経ってから、再度お試しください。
申込期間が始まってから一定の日数の、過去にA fundingの案件に出資の申込をされた方(キャンセル待ち申込を含む)だけの募集期間です。
初めて投資をされる方は、対象となりません。また、申込をされても出資前にキャンセルまたはクーリングオフをした方も、対象となりません。

優先募集の期間は、ホームページの「NEWS」などでお知らせします。
対象となる方々には、優先募集の開始の前日までに「閲覧コード」をお知らせするメールをお送りします。「閲覧コード」は、パスワードのようなものです。
この優先募集の期間中は、トップページなどは誰でも見ることが出来ますが、案件や物件のページには「閲覧コード」を入力しないと進むことが出来ません。つまり、「閲覧コード」を受け取った過去に申し込んで頂いた方々しか、申し込みが出来ないようになっています。
出資金の振り込み期間中の時点では、投資家様とそれぞれの出資額が全て確定していない(クーリングオフによる、キャンセル待ちの繰り上げなどが有り得ます)ため、サンプルの契約成立時書面をアップロードしてあります。
出資申込期間後、8日間のクーリングオフ期間を経て募集金額の全額が振り込まれた後に、案件が成立した旨のお知らせをお送りし、申し込み詳細画面にサンプルでない「契約成立時書面」が表示され、印刷またはダウンロードが出来るようになります。
令和2年5月25日にマイナンバー通知書が廃止され、住所などの記載の変更も出来なくなりました。
旧住所等が記載された通知カードは、マイナンバーを証明する書類としては使用できなくなります。
今後は、個人番号(マイナンバー)を証明する書類として以下のいずれかを利用して頂くことになります。
(1)個人番号カード(マイナンバーカード)
(2)個人番号(マイナンバー)が記載された住民票の写し又は住民票の記載事項証明書
(3)通知カード(最新の氏名と住所が記載されているもの)
新規の投資家登録をされたばかりの投資家様に関しては、初めは仮想口座の情報が表示されません。出資のお申し込みを頂き、募集が成立した後に「キャンセル待ち申し込み」でない投資家様のマイページに、表示されるようになります。
以下の通り、操作して下さい。
1.A fundingのホームページから、ご自分のIDでログインし「マイページ」を開く。
2.グレーの部分のメニューから、「定期報告」を選ぶ。
3.その右下の「▶支払調書」を選び、必要な支払い調書をダウンロードする。
残念ですが、NISAの対象とはなっておりません。
恐れ入りますがA fundingでは原則として、匿名組合契約の締結後の解約は不可とさせて頂いております。
解約が多くなってしまうと資金不足のために、投資対象不動産の運用や売却に支障が出る可能性があるためです。ただし、以下の例外があります。
① 投資家様ご本人が、亡くなられた場合。相続人への名義変更をするか、匿名組合を解約するかの、どちらかを選んで頂きます。
② 商法第540条第2項に規定される 「やむを得ない事由」が存在する場合。「やむを得ない事由」とは、義務の履行不能のような場合、例えば営業者である弊社の経営破たんなどが考えられます。