不動産特定共同事業法は、第二十七条で財産の分別管理を定めています。そこで私たちは、以下の2つの方策を講じております。
① A funding専用の銀行口座(GMOあおぞらネット銀行)を設け、物理的に分別する。
② A fundingに関わる入出金の会計処理を、利害関係の無い外部の税理士法人に委託し、組織的に分別する。
恐れ入りますがA fundingでは原則として、匿名組合契約の締結後の解約は不可とさせて頂いております。
解約が多くなってしまうと資金不足のために、投資対象不動産の運用や売却に支障が出る可能性があるためです。ただし、以下の例外があります。
① 投資家様ご本人が、亡くなられた場合。相続人への名義変更をするか、匿名組合を解約するかの、どちらかを選んで頂きます。
② 商法第540条第2項に規定される 「やむを得ない事由」が存在する場合。「やむを得ない事由」とは、義務の履行不能のような場合、例えば営業者である弊社の経営破たんなどが考えられます。