全戸南向きの分譲マンションの一室を、リノベーションして販売します。

投資対象物件は、小田急江ノ島線「東林間」駅から徒歩7分の距離にあり、相模原市の都市計画で「地区中心商業地として商店などの施設が集積し、活気と魅力ある商店街としてのまちづくりをめざします。」と謳われている地域に所在し、今後も利便性の向上が見込まれます。

物件概要
物件名称 相模原ハイツ
所在地 神奈川県相模原市南区東林間4-20-6相模原ハイツB棟
交通(最寄り駅) 小田急線「相模大野」駅 徒歩15分
小田急江ノ島線「東林間」駅 徒歩7分
土地
地目 宅地
面積 5201.53㎡(7筆の合計)
権利 所有権
建物
構造 鉄筋コンクリート造
床面積 59.67㎡(登記面積)
築年月 昭和46年11月22日
法令
用途地域 都市計画区域、第1種中高層住居専用地域
建ぺい率 60%
容積率 200%

全景写真

エントランス写真

室内写真1

室内写真2

間取り図

地図

※出資上限金額はお一人様10,000,000円までとなります

募集情報
案件種別 自社案件
商品分類 不動産特定共同事業
本匿名組合契約の名称 A funding 第1号 不動産特定共同事業
出資形態 匿名組合への、優先出資ならびに劣後出資の2種類
営業者 (株)AMBITION
取扱者 (株)AMBITION
出資金募集総額 8,750,000 円
出資単位(1口あたり) 10,000 円
出資総口数 875 口
上限調達額 8,750,000 円
目標募集額 8,750,000 円
募集代金 10,000 円
申込の最低口数 1口
申込単位 1口
本サイト上での申込期間 2020/01/14 15:00から2020/02/10 17:00まで
ファンドへの入金期日/契約書面同意期日 2020年02月20日
利益分配 匿名組合損益を、不動産特定共同事業契約に基づく優先劣後構造に従って分配
決算報告日 毎年12月31日
税務上の取り扱い 事業から生じる収益の税務上の取扱いは、匿名組合の営業者に課税されず、組合員(投資家)への分配された収益についてのみ課税となります。
手数料・必要経費 申し込みには手数料は掛かりません。
譲渡 可能。
ただし契約上の地位の譲渡に伴う事務手続の対価として、譲渡の完了時に、金10,000円を頂きます。
支払方法 指定口座への銀行振込み。
注意事項 本事業に対して出資を行う匿名組合契約の解除が多発したときは、本事業を継続できなくなるおそれがあります。
収益の根拠および分配方法 投資対象不動産の売却利益。
特記事項
運用情報
想定分配利回り 6%
想定分配利回りの補足 予定利回りは想定であり、確定したものではありません。
運用期間 2020年03月01日~2020年08月31日
計算期間 2020年3月1日~2021年2月28日
分配日 物件売却を終了後、1ヶ月程度となる予定です。
営業者・取扱者
商号 (株)AMBITION
事業許可・免許など 不動産特定共同事業許可 東京都知事第127号
所在地 〒150-0001
東京都渋谷区神宮前2-34-17住友不動産原宿ビル18F
代表者 代表取締役 清水 剛
電話番号 03-6871-8127
主な事業 不動産業
資本金 379,780千円
設立日 2007年09月14日

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申込最終日時

申し込み終了

2020/02/10(月) 17:00

成立状況

  • ¥8,750,000
成立

案件サマリー

  • 目標募集額

    ¥8,750,000

  • 発行価額

    ¥10,000/口

  • 手数料¥0/口
  • 募集代金

    ¥10,000/口

投資家向けドキュメント

投資家向けドキュメントは公開されていません。

リスク等

リスク等

1.価格変動リスク(金融商品販売法第3条第1項第1号関連)

(1)不動産の価格変動リスク

   不動産鑑定士等による不動産鑑定評価の結果は、現在及び将来において当該鑑定評価額による売買の際の売買価格を確約するものでなく、将来における実際の売買価格が鑑定評価額と同等又はそれ以上の価格になることを保証するものではありません。また、対象不動産の売却時の市況等様々な要因(当該時点における経済状況一般、対象不動産所在地に係る地域的要因、賃料等水準の動向を含みます。)により処分価格が下落する場合、税制の変更により対象不動産の保有もしくは処分に関する租税公課の負担が増大する場合、又は対象不動産に関する諸規制の変更により対象不動産の価格が下落しもしくは売却時に要する費用が増大する場合等においては、鑑定評価額以上での売却ができない可能性があります。

   契約の終了の場合、鑑定評価額又は売却額に基づいて出資金の返還が行われますが、当該返還額が当初出資金額を割り込む(元本割れする)恐れがあります。

(2)余裕金の運用に関するリスク

   本事業に関し生じた余裕金(対象不動産を管理運営するなかで発生する資金や対象不動産を売却するまでの預り金等を指す。)は、不動産特定共同事業法施行規則第8条第2項第14号に掲げる方法により運用されます。そのため、金融機関の破綻等により損失を被ることがあります。

(3)出資金の返還の保証がないことに関するリスク

匿名組合においては商法上の規定、又は出資法との関係もあり出資金全部又は一部の返還保 証はされておりません。

また本契約に基づく出資金は有価証券、預貯金や保険契約とは異なり、投資者保護基金・貯金保険機構・預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

 

2.信用リスク(金融商品販売法第3条第1項第3号関連)

(1)不動産特定共同事業者の信用リスク

本事業者が破綻等したことにより事業継続が困難となった場合、本契約は終了します。匿名組合勘定による分別管理は信託法第34条の分別管理と異なり、本事業者が破綻等した場合には、保全されないので、出資金全額が返還されないおそれがあります。

 

3.その他のリスク(金融商品販売法第3条第1項第5号、第7号関連)

(1)法令・税制及び政府による規制変更のリスク

本事業者の運用資産に関する税制もしくは不動産特定共同事業及び匿名組合に関する税制又はかかる税制に関する解釈・運用・取扱が変更された場合、公租公課の負担が増大し、その結果、本事業者の収益に悪影響を与える可能性があります。また、出資持分にかかる利益の配当、出資金の払戻し、譲渡等に関する税制又はかかる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、出資持分の保有又は売却による手取金の額が減少する可能性があります。

(2)不動産が滅失・毀損・劣化するリスク及び環境リスク

火災、地震、暴風雨、洪水、雷、戦争、暴動、騒乱、テロ等により対象不動産が滅失、毀損又は劣化した場合、土壌汚染等の瑕疵が見つかった場合、不動産の価格が下落し損失を被ることがあります。

(3)不動産の物的及び法的な欠陥・瑕疵に関するリスク

不動産には権利、地盤、地質、構造等に関して欠陥、瑕疵等が存在している可能性があります。また、物件精査で判明しなかった欠陥、瑕疵等が取得後に判明する可能性もあります。

そのような場合には、当該欠陥、瑕疵等の程度によっては対象不動産の資産価値が減損することを防ぐために取得者である本事業者が当該欠陥、瑕疵等の補修その他にかかる予定外の措置、費用を負担することになり、出資者に損失を与える可能性があります。

また、我が国の法制度上、不動産登記にはいわゆる公信力がありません。従って、不動産登記簿の記載を信じて取引した場合にも、買主は、不動産にかかる権利を取得できないことや予想に反して第三者の権利が設定されていることがあり得ます。このような場合、上記と同じく、本事業者は、売主等に対して法律上又は契約上許容される限度で責任を追及することとなりますが、その実効性があるとの保証はありません。

(4)不動産にかかる所有者責任に関するリスク

対象不動産の瑕疵を原因として、第三者の生命、身体又は財産等が侵害された場合に、損害賠償義務が発生し、結果的に本事業者が予期せぬ損害を被る可能性があります。特に、土地の工作物の所有者は、民法上無過失責任を負うこととされています(民法第717条)。従って、本事業者が保有する不動産の設置又は保存に瑕疵があり、それを原因として、第三者に損害が生じる場合には、最終的に本事業者が損害賠償義務を負担する可能性があります。

本事業者は、かかるリスクに対処するため、不動産の取得時の物件精査及びその後の管理を通じて、保有する不動産の瑕疵の把握に努め、瑕疵が発見された場合には、適宜必要な措置を講じる方針です。

しかし、個別の事情により保険契約等が締結されない場合、保険契約で支払われる上限額を上回る損害が発生した場合、保険契約でカバーされない事故が発生した場合又は保険契約に基づく保険会社による支払いが他の何らかの理由により行われず、もしくは遅れる場合には、本事業者は重大な影響を受ける可能性があります。

(5)本契約の解除又は譲渡に制限があることに関するリスク

本契約の解除はクーリングオフ期間及び、やむを得ない事由等が生じた場合を除いて認められておりません。

また、組合員たる地位の第三者への譲渡に際しては、本事業者の裁量により、譲渡の可否を判断することから、譲渡することができない場合があります。

(6)匿名組合契約の終了に関するリスク

本契約は、契約期間の満了日を定めないこととしておりますが、①新たな対象不動産の追加取得を予定しない場合の対象不動産全部の売却等の完了、②本事業の継続の不能、③本事業者に係る破産手続開始の決定、④出資総額が本事業に対する当初の出資予定総額である、金12,500,000円に満たない場合であって、本事業者が自らの資金を利用した出資を行わないときその他のやむを得ない事由があるとき、のいずれかが生じた場合には、本契約は終了します。

本契約が終了した場合には、出資者は本来得られたであろう分配金を受ける投資機会を、喪失することとなります。

(7)匿名組合員は営業に関する指図ができないことに関するリスク

本契約において本事業の遂行は本事業者のみが本事業者自身の裁量で行うものであり、これらについて出資者が直接指示を行うことはできません。

但し、出資者は計算期間ごとの財産管理報告書の送付を受け本事業者の業務執行状況及び本匿名組合の財産状況等につき質問し意見を述べることができます。また、本事業者の主たる事務所にて、営業時間内に限り、財産管理報告書及び本事業にかかる業務及び財産の状況を記載した書類、事業参加者名簿を閲覧することができます。

(8)契約の解除が一時的に多発することに関するリスク

契約の解除が一時的に多発した場合は、不動産取引(本事業)が継続できなくなる恐れがあります。この場合、本事業者は、対象不動産の全部又は一部の売却等が完了するまで、出資の価額の返還としての金銭の支払を留保することができるものとします。

スキーム図

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分配シミュレーション

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